〒177-0032 東京都練馬区谷原2-6-35
TEL / 03-3997-1873
Email / info@santo-tc.co.jp
本クラブはサントピアテニスクラブ(以下クラブという)と称し、事務局を東京都練馬区谷原2-6-35におく。
本クラブはテニスを通して、会員並びにその家族の親睦と健康の増進を計り、あわせて地域社会のスポーツ文化の発展に貢献する事を目的とする。
本クラブは有限会社サントピア(以下会社という)が運営管理するものとし、会員は本規約、クラブが定める細則、利用規定に従わなければならない。
本クラブの会員は短期(1,2年)の正会員、家族会員、平日会員とする。
本クラブに入会する時は本規約承認の上、別紙の申込書に所定の事項を記入し、本クラブの承認を得た後、入会金等を納入しなければならない。既納の費用はいかなる理由があっても払い戻しはしない。
会費は3ヶ月分を1期とし、前納しなければならない。納入月は毎2月、4月、6月、8月、10月、12月とする。但し、入会時には納入月までの月数分を前納すること。会員は、期間満了時に更新料で会員資格を更新できる。但し、3ヶ月以内に限ります。
会費、その他の費用の額は物価の高騰、その他経済情勢に変動が生じたときは会社の決定に基づき実施の6ヶ月前までに予告し、変更する事ができる。(1年会員の場合は月会費の差額を納入する)
本クラブは記名式会員証を発行する。クラブを利用する場合は、これを携帯し入場の際にはフロントに提示しなければならない。尚、会員証の貸与譲渡・名義変更及び質権の設定は認めない。又、会員証を紛失した場合は、再発行の申請をすること。(有料)
会員は会員以外の方を1名までビジターとして同伴する事ができる。但し、クラブの定める施設使用料を払い、同伴した会員は、ビジターの行為について一切の責任を負わなければならない。又クラブの都合によりビジターの制限をすることができる。(予約制)
会員が次の一つに該当する場合は、自動的にその会員資格を喪失する。
会員が次の各項に該当する場合は除名する事ができる。
会員が原則的に1年以上にわたり病気、勤務等のためにクラブを利用できない場合は、速やかに休会届を提出し、会費額の4分の1を前納して会員の資格を継続し、有効期限延長する事ができる。
会員が退会する場合は、退会届を提出し、会費等の未納分がある場合は完納しなければならない。
本クラブは、天災地変及び著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合は、6ヶ月前に予告し無条件に閉鎖、縮小する事ができる。
本クラブは休日を週1回、及び年末年始と夏、冬期のクラブが定める一定期間をクラブの休業日とする。 又、クラブのイベント、施設の修繕等がある場合は掲示等により予告し、休業又は入場を制限する場合がある。
会員のコート利用中の事故及びクラブ内で発生した盗難、障害、その他の事故について本クラブは一切の責任を負わないものとする。
本クラブは必要に応じて本規定に定めのない事項及び業務執行に必要な細則、利用規定を定めるときができ、会員はそれに従わなければならない。
有限会社 サントピア(サントピアテニスクラブ)
会員の皆様に平等でしかも楽しいクラブライフをお過し頂く為にも是非ともお守りして頂きたいルールがございます。皆様のクラブを楽しく品位のあるクラブとして育てていく為にもご協力下さる様お願い致します。
サントピアテニスパーク サントピアテニスクラブ